【弁護士監修記事】不倫が相手の奥様にバレてしまったらどうなる?慰謝料請求?職場や親にバラされる?

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ダメ恋考察

不倫相手の奥様に不倫がバレてしまった…。

慰謝料請求されちゃうのかな…。

相手が既婚者だと知らなかった場合でも慰謝料を払わないといけないの?

不倫の恋愛をしている方の中には、このようなお悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

もちろん不倫は許されない行為ですが、今回は警告の意味も込めて

「不倫が相手の奥様にバレてしまったらどうなるのか?」

について解説していきます!

不倫がバレたら慰謝料を請求される可能性が高い

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夫が不倫した場合、原則として妻には夫と不倫相手それぞれに慰謝料を請求する権利が認められます。

不倫がバレてしまったら、慰謝料を請求される可能性が高いでしょう。

ここでは、不倫の慰謝料について、慰謝料請求の根拠と慰謝料の相場、金額を決める要素について解説します。

慰謝料請求の根拠

不倫の慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、710条)を根拠に認められます。

不法行為に基づく損害賠償請求権は、故意または過失により相手の権利を侵害した場合に認められるものです。

配偶者のいる人が、配偶者以外と性行為またはそれに準じる行為をすることを不貞行為と言います。

不貞行為とは、夫婦共同生活の平和の維持という権利を侵害するものです。

そのため、不貞行為をした人は夫婦共同生活の平和の維持という権利を侵害したことを理由に不法行為に基づく損害賠償義務を負います。

「不貞行為」の基準とは?

不貞行為は、性行為(肉体関係)の存在が前提となります。

そのため、キスやハグなどをしただけでは慰謝料請求権は発生しません。

ただし、性行為、肉体関係がなくても、夫婦共同生活を破壊するほどの過度な交流、接触をしていた場合には、慰謝料請求権が認められる可能性もあります。

なお、慰謝料請求が認められるためには「故意または過失」が必要とされるため、既婚者であることを知らずに不倫していた場合、不倫相手は慰謝料を支払う義務を負いません。

慰謝料の相場、金額を決める要素 

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不倫による慰謝料の相場は、50万円から300万円ほどです。

金額に大きな開きがあるのは、さまざまな要素を総合的に考慮して慰謝料の金額が決まるためです。

不倫の慰謝料の金額を決める要素としては、次のものが挙げられます。

  • 不倫の期間、回数
  • 不倫に至った経緯
  • 婚姻期間
  • 幼少期の子どもの有無
  • 不倫が夫婦生活に与えた影響 など

たとえば、平和な夫婦生活を営んでいた夫婦が不倫を理由に離婚したようなケースでは、高額な慰謝料が認められる可能性が高いでしょう。

一方、不倫の前から夫婦生活が破綻していたような場合には、そもそも慰謝料請求自体が認められません。

浮気相手の妻との関係では慰謝料全額の支払義務がある

夫が不倫した場合、妻は、夫に対しても不倫相手に対しても慰謝料全額を請求できます。

ただし、夫と不倫相手の両方から慰謝料全額を二重取りすることはできません。

不貞行為は、法律上、夫と不倫相手との共同不法行為となります(民法719条)。

共同不法行為に基づく慰謝料の支払義務は不真正連帯債務となり、被害者は、加害者のいずれに対しても全額の支払いを求めることができます。

この場合、慰謝料を支払った加害者は、他の加害者に慰謝料の分担を求めることが可能です。

たとえば、不倫の慰謝料が200万円の場合、妻は、夫と不倫相手のいずれに対しても200万円を請求できます。

このケースで不倫相手が200万円を支払ったときには、妻は夫に不倫の慰謝料を請求することはできません。

200万円を支払った不倫相手は、夫に対して責任の割合に応じた慰謝料の分担を求めることができます。

復讐として職場や親に不倫をバラされる可能性はあるの?

不倫相手の奥様がものすごく怒っていて
「職場や親に不倫をバラす」
「謝罪しろ」
って言ってるんだけど、どうしたら良いんだろう…。

法律上、不倫については慰謝料の支払義務を負うだけで、それ以上の要求に応じる必要はありません。

妻が不倫を職場や親にバラした場合には、逆に以下のような犯罪が成立する可能性もあります。

名誉棄損罪や侮辱罪、脅迫罪

不倫された被害者であっても、犯罪行為が認められるわけではありません。

職場や親に不倫をバラす行為には、名誉棄損罪や侮辱罪が成立する可能性があります。

不倫をバラすと脅した場合には、脅迫罪や恐喝罪が成立する可能性もあるでしょう。

妻の行為に犯罪が成立する場合、妻に対して民事上の損害賠償を請求できます。

職場や親にバラされたとしても慰謝料の支払い義務はなくならない 

不倫を職場や親にバラされたとしても、不倫の慰謝料の支払い義務はなくなりません。

妻に対して不倫をバラしたことの損害賠償を請求できる権利があることと不倫の慰謝料を支払う義務があることは、法律上別問題です。

話し合いによって、妻に請求できる損害賠償額の分だけ不倫の慰謝料を減額できる可能性はありますが、慰謝料の支払い義務自体がなくなることはありません。

たとえば、妻に対する損害賠償が100万円で、不倫の慰謝料が150万円の場合、話し合いによって差額の50万円の支払いで済ませられる可能性はあるでしょう。

不倫が相手の妻にバレてしまったときのよくある質問 

ここでは、不倫が相手の妻にバレてしまったときのよくある質問2つに回答します。

直接会って話したいと言われたらどう対応すべき?

妻から「直接会って話したい」と言われたとしても、応じる義務はありません。

直接会ったとしても、感情的になり話し合いにならないだけでなく、不利な話を録音されたり、念書を書かされたりなどのリスクもあります。

そのため、妻と直接会うことはできる限り避けるべきです。

しかし、妻の要求を無視していると、慰謝料請求の裁判を起こされたり、関係者に不倫をバラされたりする可能性もあります。

電話や書面のやり取りだけでは話し合いが進まないときには、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、弁護士が話し合いの間に入って、内容証明を送る、妻と直接会うなどして話し合いをまとめてくれます。

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請求された慰謝料を一括で支払えないときはどうすべきですか?

前提として、妻に請求された慰謝料の金額をそのまま支払うべきではありません。

まずは、慰謝料の相場や不倫の状況などから、妻の請求する金額が適正なものであるのかを検討してみてください。

慰謝料を減額する要素を考慮してもなお一括払いが難しい場合には、分割払いでの支払いを提案するのが良いでしょう。

妻としても、一括払いにこだわって話し合いが長引いたり、裁判になったりするよりは、分割払いに応じることを選択する可能性はあるでしょう。

まとめ

不倫が相手の妻にバレてしまったら、慰謝料を請求される可能性が高いです。

もっとも、請求された慰謝料の金額をそのまま支払う必要はありません。

慰謝料の金額が適正なものであるのかを判断したうえで、話し合いを進めてください。

法律上、不倫がバレたとしても、慰謝料を支払うこと以外の義務を負うことはありません。

妻から「高額の慰謝料を支払わなければ不倫をバラす」、「謝罪しろ」、「直接会わせろ」などの不当な要求を受けたとしても、それには応じないようにしましょう。

当事者同士で問題を解決するのが難しいときには弁護士に相談することをおすすめします。

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